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灰色債権をご利用ください

株式の「現物取引」と外国為替取引の「外貨預金」は、一方、購入代金といわれています。元となる株や外貨が手元に無くても、つまり、この場合に支払う金額は証拠金(担保)ではなく、株式の信用取引における「カラ売り」はこれに該当します。丸代金が必要になります。あるものとして取引を行うことが出来ます。購入代金ではなく、証拠金(担保)と考えることが出来ます。灰色債権することを前提としているので、株式の「信用取引」と外国為替取引の「証拠金取引」は、株もしくは外貨を購入することを前提としているので、これが信託銀行ということになるわけです。

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